行政書士試験、司法書士試験、司法試験に合格した後で弁護士等になって消費者トラブルや内容証明郵便の実務に取り組みたい方に役立つ消費者法の判例を紹介します。 今日の判例は、無限連鎖講に該当する契約により給付を受けた金銭の返還を求められた際に不法原因給付に当たることを理由に拒むことは信義則上許されないとされた事例です。 まず、無限連鎖講に関する出資や契約は公序良俗に反して無効となります。 そのため、無限連鎖講に該当する取引をやっていた会社から配当金を受け取った人は、その会社から配当金の返還を求められたとしても、不法原因給付に当たるものとして返還を拒むことができます。 民法 (不法原因給付) 第七百八…