今日は、宅配便約款に関する消費者法の判例です。民法判例百選にも載っているので知っている方も多いと思います。 宅配便約款では、荷物の紛失や毀損の責任限度額が30万円に設定されています。この知識を前提に判例の事例を確認しましょう。 A会社は貴金属の加工、販売を営む会社です。A会社は顧客から預かった約400万円のダイヤモンドの加工をB工房に依頼しました。 B工房は加工を終えた商品をA会社に送付しました。その際、一般の宅配便を利用することについて、A会社も容認していました。 そのため、B工房は、品名欄と価格欄を空欄にしたうえで、宅配便で発送しました。 ところが、荷物が途中で紛失してしまったために、A会…