今日のテーマは、「投資詐欺の仮装配当金は損益相殺の対象になるのか?」です。 AさんはBから自己を介して米国債を購入すれば高額の配当金を得られると勧められたので、資金を出しました。ところがこれは投資詐欺だったという事例です。 AさんはBに対して投資した額の損害賠償を求めて訴えを提起しました。 ところで、Bは米国債に投資して利益が出たかのように装い、Aさんに対して仮装配当金を配っていました。これによりAさんを信用させていたわけです。 このような場合、Aさんが受け取った仮装配当金は、AさんがBに損害賠償請求する際に損益相殺の対象となるのでしょうか? 最高裁は、Aさんが受け取った仮装配当金は損益相殺の…