(文化祭や音楽会での演奏は著作物の利用か?) CDなどでプロの音楽家の演奏を流す場合には、著作権の問題になることは容易に想像できますが、文化祭や音楽会で生徒が音楽を演奏する場合なども著作権の問題は生じます。 具体的には、著作権法第22条で定められている「演奏権」が問題となります。楽曲などの著作物を公衆に聞かせることを目的として演奏する権利は、著作者が専有していると定められているためです。 (上演権及び演奏権)第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 ですが、この上演権・演奏権については、権利制限規…