皆さんこんにちは。「里得木」です。 今回は、意外と知らない法律にまつわる話を3つします。(特別に記載がない場合はhttps://elaws.e-gov.go.jp/から引用しております。) 共同正犯 「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」(刑法第六十条) つまり、自分は何もしていなくても、その場にいるだけで、罪に問われる恐れがあるということです。 中止犯 「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」(刑法第四十三条) つまり、被害者を怪我させた加害者が、被害者を病院…