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内廷費

(一般)
ないていひ

内定費とは、皇室費の一つの費目。
天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので、法律により定額が定められている。
2016年度は3億2400万円。
皇室経済法第4条、皇室経済法施行法第7条により、内廷費として支出されたものは、御手元金となり、宮内庁の経理する公金ではない。
また、所得税法第9条第12号の規定により、内廷費の給付に際しては、所得税は課されない。

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