証券取引監視委員会が千葉銀行と同子会社のちばぎん証券、武蔵野銀行の3社を行政処分するよう金融庁に勧告しました。顧客属性や投資経験、商品の理解度の確認が不十分な侭、相対的にリスクの高い仕組み債を販売していたがためです。本来、仕組み債は特定投資家、所謂プロ投資家向けの金融商品でした。個人でも購入出来るようになりましたが、仕組み債には一般的な債券が持つリスクと、「仕組み」に特有のリスクが重複して内在しています。金融機関の担当者は、契約締結前に購入希望者に対して此れ等を丁寧に説明し、且つ充分な理会を得なければなりません。此の基本的な原則、金融商品取引法の1丁目1番地が疎かにされていた。新聞記事等に依れ…