第1.本問について 1.まず、甲の酔った状態で自動車を運転した行為は、酒気帯び運転(道路交通法(以下、道交法)65条1項)にあたらないか。 (1)本件で甲は勤務先の新入社員歓迎会でかなりの量のビールや焼酎などを飲み、さらにスナック「嵯峨」で相当量のウイスキーを飲んで酔った状態で車を運転している。よって甲は「酒気を帯びて」「車両を」「運転」しているため、道交法65条1項の構成要件を充たす。甲は自身の限界を超えて飲酒して酩酊の度合いが深まった後にもウイスキーを相当量飲んでいるため「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」といえる。 以上より、道交法の酒酔い運転の罪の客観的構成要件に該…