将来の権利行使を想定しながら、どのような意匠の特定が良いのかについて考えてみます. 意匠では、物品面から意匠を特定します. 物品が非類似なら意匠は非類似となり権利は及びません. 例外として、利用関係が認められれば、非類似物品であっても意匠の権利を及ぼすことができます. とはいえ、利用の立証は容易ではありません. 部品の意匠権で完成品に対して権利を及ぼす場合、部品を装着する場合、必ずといっていいほど、部品の一部が隠れることになります. 意匠は視覚性が求められるので、部品の一部が隠れ、外部から視認できない状態では、利用が認められることは難しい. 特に、意匠の要部に一部が隠れた完成品に対しては、もは…