デザインに係る権利。
意匠法の保護対象については、意匠法第2条によると、 物品の形状、模様もしくは色彩または、これらの結合であって 視覚を通じて美感を起こさせるものを保護の対象とする。
商標、パブリシティ権、ロゴ