市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域と定められており(都市計画法第7条)、原則として建物が建てられないエリアです。 一方、都市計画法第34条第12号では、市街化調整区域であっても、条例で区域を決めて、開発を行う、すなわち建物を建てることができる、とされています。 福岡市では、平成27年に条例を改正して、この制度を導入しました。 福岡市のホームページによりますと、この制度を導入した理由として、 ・農林水産業など一次産業の衰退による市街化調整区域の人口減少 ・著しい高齢化や年少人口の減少の進行による地域コミュニティの衰退 が挙げられています。 このエリアに指定されるためには、地域が主体となって…