保有個人情報開示 法解釈において最高裁判決より、上級庁の通達の方が重いというのはどうなのかと思うが、ないものはないから仕方がない。 民事裁判で、この点を争点にして個別的判断を得て、その結果で労基署には働いてもらおう。 元社畜:民事でやりますので申告については一旦打ち切りで良いです。その代わり今回の臨検の内容、つまり労働協約は10月1日に作られて遡及適用としたことを労基署が確認したことが分かるような記録をいただけますか。 監督官:一旦打ち切りとさせていただきます。労働局に保有個人情報開示請求をしていただければ、今回の申告についての、申告処理台帳と監督服命書を事実が分かるようにして開示できると思い…