後輩弁護士向けに所内セミナーを実施したときの個人的メモその2です(その1:個情法27条5項1号の趣旨/受託者による混合・突合の禁止の根拠 - Mt.Rainierのブログ)。 第三者提供、委託、共同利用は、EU法と日本法でかなり問題状況が異なっており、それゆえに日本固有の論点がいろいろとあるところなのですが、そのあたりがまとまっている文献が見当たらなかったので、書いてみます。 前提 第三者提供 EU法では、処理(processing)自体に適法化事由が要求されており(言い換えれば処理自体が原則禁止)、その処理の一つとして第三者提供(disclosure by transmission, dis…