第1条〔公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権〕 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 (2)前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
要点は
*1:本人に職務遂行の意図があったかどうかでなく、その外形が職務の遂行を推認させるものであればこれに当たる
*2:「故意または過失」「加害行為に違法性があること」「損害の発生」「故意・過失と違法な加害行為と損害とがそれぞれ因果関係で結ばれていること」
*3:警察官が不発弾の発見を知りながらどこにも通報しなくて爆発して怪我人がでたとか
憲法の具体化として国家賠償法は制定されているので、常にそれを意識する必要がある。 行政法(’18)第14回。 - F-nameのブログ -----講義録始め----- 以下は、行政法の講義における国家賠償法(国賠法)1条に関するメモの内容を整理した文章です。 国賠法1条は、国や地方公共団体の行政活動による損害について、その責任の性質を規定しています。これにより、国家補償の考え方が明示されています。具体的には、違法な活動による国家賠償と、適法な行政活動から生じた損失補償が認められるというものです。 賠償が認められる要件については、以下の4つが挙げられます。一つ目は「公権力の行使にあたる公務員の行…
国が認諾した赤木さんの訴訟について、社民党の福島瑞穂議員が先週の1月21日参議院の代表質問でふれていてオッと思いました。該当部分を起こしてみます(11分28秒頃から)。【2022.01.21参議院本会議】福島みずほ代表質問〈会派:立憲民主・社民〉 - YouTube 森友学園についてお訊きをします。赤木雅子さんにお会いしました。改竄を強制され自殺をしてしまった赤木俊夫さんについて、総理は十分な説明を果たしたと考えていますか。当時の安倍総理が2017年2月17日、国会で「私や妻が関係していたなら国会議員も総理大臣も辞める」と答弁しました。改竄指示のメールが本省から近畿財務局に来たのは2月26日で…