みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。 今回は第9条と「自衛権」について学んでみましょう。 第9条には 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の 発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する 手段としては、永久にこれを放棄する」 2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない」 と定められています。 前回書きました、国連憲章51条は「自衛権」について定めたものです。 これは国際社会と日本との比較をしようと意図して載せました。 ● 国連憲章とは 国際連合憲章のことで、国際連合の設立根拠となる条約…