ある国が武力攻撃を受けた場合、その友好国・同盟国が共同して防衛にあたる権利。国連憲章第51条で加盟国に認められている自衛権のひとつ。right of collective self-defense。
自国と密接な関係にある特定の国が武力攻撃された際に、自国が攻撃されていなくとも実力をもって阻止する権利のこと。国連憲章によって各国の固有の権利として認められているが、日本においては憲法第9条によって行使できないと解釈されていた。
2014年、集団的自衛権について「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、必要最小限度の実力を行使するのは憲法上許容されると判断するに至った」として、憲法解釈を変更し、行使を容認する方針へ。同年7月1日の与党協議で閣議決定*1。
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
http://unic.or.jp/information/UN_charter_japanese/![]()