不動産売却/譲渡所得の確定申告 売却代金を入力するだけではありません。取得費・特例・証拠資料の判断が、納税額を左右します。 OISC飯塚税務会計事務所(東京都練馬区)|資産税専門の税理士・公認会計士 不動産を売って利益が出ると、「売却代金と購入代金の差額を申告すればよい」と考えがちです。しかし、実際の譲渡所得の確定申告では、取得費、建物の減価償却、譲渡費用、所有期間、各種特例、添付書類を一つずつ判断しなければなりません。 しかも、不動産は一度の取引額が大きいため、わずかな判断の違いが数十万円、数百万円、ときにはそれ以上の税額差につながります。申告書作成ソフトが計算してくれるのは「入力後の計算」…