どういう政権ができて、どういう憲法改正の動きになりそうなのか、訳が分からんようになってきた。想像ですけれども、追加変更が第9条だけで終わるとは思っていないので、先を急ごう。改正条項の最後の箇所。 【現行憲法】第九十六条 二 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 【改正草案】第百条 二 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。 変更点は二か所ある。(1)「国民の名で」を削っている。(2)「この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」を、「直ちに憲法改正を公布する」に変えている…