以前、夫に遠い親戚からの遺産放棄を願う書類が届いたことがあって、「放棄するのに、日頃付き合いがない遠い親戚であっても連絡をとらないといけないんだ、面倒だね」と話したことがありました。その手紙には、少ない財産なので、夫の相続分を放棄して欲しい、というような内容の手紙が同封されていたようです。 子供がいない夫婦の相続について調べてみると、被相続人の親、親が亡くなっている場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹もいない場合は、夫のみが法定相続人となり、親、兄弟姉妹ともに亡くなっている場合は、姪・甥が代襲相続となる(傍系血族の代襲相続が認められる範囲は一代限り)ようだ。 自分が ”今” 突然死んだら?両親が健在なので…