中世の対馬国の海域では、イルカなどの「大物」は、島主である宗氏への上納が義務付けられていた。一方で宗氏は海士に浦々でのイルカ漁を免許。対馬では海士を主体としたイルカ漁が近世初頭まで続いたという。 宗氏への上納 海士の活動 参考文献 宗氏への上納 応永十一年(1404)十二月、対馬の島主・宗貞茂は与良郷大山村(現在の対馬市美津島町大山)の在地領主・大山氏*1に対し、「八かい(海)の大もの(物)」の取り沙汰を命じている(「大山小田文書」)。「八かい(海)」とは、対馬八郡(対馬全島)の海域を意味し、「大もの(もの)」はイルカやマグロなど大型の海中生物を指していると考えられている。 またこの時の書下に…