通信販売はクーリング・オフできませんし、返品不可と明記されていた場合は、返金してもらえないのが原則ですが、例外的に取り消しできることがあります。詐欺的な「定期購入」商法など、申し込み時の最終確認画面が購入者を誤認させるような表示になっている場合です。 通信販売の取消制度について解説します。 通信販売はクーリング・オフできない 通信販売の契約と取消の関係 通信販売で取り消しができるケースとは? 通信販売で取り消しできるのは1年間 詐欺的な「定期購入」商法は取消可能 まとめ 通信販売はクーリング・オフできない 通信販売では、クーリング・オフ制度はなく返品ができるだけです。 販売業者側で返品に関して…