1 物ハ当事者ノ意思又ハ法律ノ規定ニ因リ同種ノ物ヲ以テ代フルコトヲ得ルト否トニ従ヒテ代替物タリ不代替物タリ*12 定量物及ヒ一回ノ使用ニテ消費スル物ハ概シテ之ヲ当事者ノ意思ニ因ル代替物ト看做ス*2 【現行民法典対応規定】なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 99 「代替物」とは「代えることのできる物」という意味です。さらに詳しく言えば「その物の代わりをしても妨げない」という意味です。つまり、それとこれとの区別をする必要のない物です。 例えば、貨幣です。自分…