物ハ左ノ如ク之ヲ視ルコトヲ得第一 特定物即チ某家、某田、某獣ノ如キ殊別ナル物第二 定量物即チ金幾円、米幾石、布幾反ノ如キ数量尺度ヲ以テ算フル物第三 聚合物即チ群畜、書庫ノ書籍、店舗ノ商品ノ如キ増減シ得ヘキ多少類似ナル物第四 包括財産即チ相続ノ総動産若クハ総不動産又ハ相続ノ全部若クハ一分ノ如キ資産ノ全部又ハ一分ヲ組成スル物*1 【現行民法典対応規定】なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 92 本条は、実は物そのものを区別したものではなく、物の見立てで区別した…