簡潔に言うと、電子取引データをダウンロードできるように保存しておけばOKというようになりました https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf 1 検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直された 以下の対象者は、税務調査の際に電子取引データをダウンロード提供できる場合は、検索機能の全てを不要とする 基準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000 万円以下」の保存義務者から「5,000 万円以下」の保存義務者に拡大された 対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他…