用益権ノ廃罷ハ其廃罷前ニ用益者ノ加ヘタル損害ノ賠償ヲ妨ケス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 406 第84条に規定するように、用益者はその過失・懈怠により生ずる用益物の滅失や毀損の責任を負いますが、廃罷によって用益権が消滅しても、それにより責任を免れるわけではありません。いったん損害が発生すれば、これを賠償すべき義務が直ちに発生するので、理由なくその義務を免れることはできません。廃罷の場合にだけそうなのではなく、他の用益権…