1 池沼ノ用益権ハ水ノ乾涸シテ旧状ニ復スル見込ナキトキハ消滅ス*1 2 又土地ノ用益権ハ水ノ浸没シテ旧状ニ復スル見込ナキトキハ消滅ス*2 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 410 本条の規定は、407で建物について説明したのと同一の理由に基づくものです。そもそも池沼の水が完全に干上がってしまうと、地盤に変更はないものの、もはや池沼の実体を失い、土地に変わってしまいます。これに対し、土地が水没してしまうと、池沼・湖・海に変わってし…