1 不使用ハ未成年者ニモ其他ノ人ニシテ之ニ対シ時効ノ経過スルコトヲ得サル者ニモ之ヲ以テ対抗スルコトヲ得ス*1 2 免責時効ニ関スル此他ノ規則ハ不使用ニ之ヲ適用ス*2 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 396 用益者が30年間にわたって用益物を使用しない場合には、これによりその用益権は消滅します。この不使用については免責時効に関する規定が適用されます。そもそも免責時効とは、債権者がその権利を行使することができる時より30年間これを…