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時効

(社会)
じこう

時効とは、一般に、ある事実状態が一定の期間継続したことを理由として、一定の法的効果を認めること。
民法の取得時効消滅時効、刑法の刑の時効、刑事訴訟法の公訴時効がある。
法学用語としては誤りではあるが、日常語では民法の除斥期間を「時効」と表すこともある。

時効制度への批判

  • 警察の立証能力が、数十年こえても、維持できるようになった。

科学捜査の発達、証拠保存・復元技術の発達。

  • 遺族感情の問題

長い月日が過ぎれば怒り・恨み等の遺族感情は薄まるされてきたが、必ずしも全ての遺族がそうとはいえない。

取得時効・消滅時効

   (取消権の期間の制限)
第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
  第七章 時効
    第一節 総則
   (時効の効力)
第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
   (時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
   (時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
   (時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
 一  請求
 二  差押え、仮差押え又は仮処分
 三  承認
   (時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
   (裁判上の請求)
第百四十九条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
   (支払督促)
第百五十条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
   (和解及び調停の申立て)
第百五十一条 和解の申立て又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
   (破産手続参加等)
第百五十二条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
   (催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
   (差押え、仮差押え及び仮処分)
第百五十四条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
   (承認)
第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
第百五十六条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
   (中断後の時効の進行)
第百五十七条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
   (未成年者又は成年被後見人と時効の停止)
第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
   (夫婦間の権利の時効の停止)
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
   (相続財産に関する時効の停止)
第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
   (天災等による時効の停止)
第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
    第二節 取得時効
   (所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
   (所有権以外の財産権の取得時効)
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
   (占有の中止等による取得時効の中断)
第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。
    第三節 消滅時効
   (消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
   (債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
   (定期金債権の消滅時効)
第百六十八条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
   (定期給付債権の短期消滅時効)
第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
   (三年の短期消滅時効)
第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
 一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
 二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
第百七十一条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
   (二年の短期消滅時効)
第百七十二条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する
2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
第百七十三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
 一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
 二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
 三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
   (一年の短期消滅時効)
第百七十四条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
 一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
 二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
 三 運送賃に係る債権
 四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
 五 動産の損料に係る債権
   (判決で確定した権利の消滅時効)
第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

刑の時効

(受刑等の初日及び釈放)
第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
(刑の時効)
第三十一条 刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
 一 死刑については三十年
 二 無期の懲役又は禁錮については二十年
 三 十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年
 四 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
 五 三年未満の懲役又は禁錮については五年
 六 罰金については三年
 七 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
(時効の中断)
第三十四条 死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

公訴時効

第五十五条 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
○2 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
○3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
第二百五十条 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
 一 死刑にあたる罪については十五年
 二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
 三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
 四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
 五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
 六 拘留又は科料にあたる罪については一年
第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
○2 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
第二百五十四条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
○2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
第二百五十五条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
○2 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。
第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
 一 確定判決を経たとき。
 二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
 三 大赦があつたとき。
 四 時効が完成したとき。
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