動産及ヒ不動産ノ所有権ノ取得及ヒ消滅ニ関スル時効ノ性質及ヒ効力ニ付テハ証拠編ノ規定ニ従フ*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 200 時効とは、前にも述べたように(第28条)、時を経過したことにより生ずる効果という意味です。 時効に関する詳細な規定は証拠編第2部に置かれています。ここではその概要を述べるにとどめます。 時効の効果は、権利を取得させるもの、これを喪失させるものです。本条は、ただ所有権の得喪に関して規定するだけです…