所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有を継続すると、取得時効が成立することがあります。 所有の意思をもって、とは これは自分のものである、という意思をもっていること。 自分のものとして占有していること。 アパートや賃貸マンションは該当しません。 家賃を払って、借りているということになるからです。 借りているので、自分のものではないということです。 では、家賃を払わないで占有していたらどうなるか。 まあ通常は「出ていけ」となるでしょうね。 普通の債務不履行です。 一方で、公然と占有しているものを、他人に貸していたらどうでしょうか。 その場合も占有を継続していることになります。 自分のものだから、…