◆ 時効の援用ってなあに? ゆっぽ 「やまと〜、“時効”って、“時間が経てば借金が消える”って聞くけど…黙ってたら自動で消えるの?」 やまと 「ふわ〜ん、実はね、それだけじゃダメなんだよ〜。 “もう払わなくていいはずです!”って言わないと、時効の効果は発動しないんだ。 それを“援用(えんよう)”って言うんだよ〜!」 ◆ 民法145条のぽふぽふポイント 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 (民法145条) つまり… 「私はもう支払いません」と宣言する=援用しないと、時効は意味を持たないんだね。 ◆ 抵当権ってなあに? たとえば、誰かにお金を貸すときに「…