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除斥期間

(一般)
じょせききかん

一定期間を過ぎれば権利を消滅させる制度。
法律関係の速やかな確定のため、一定期間を経過すれば当事者の事情にかかわらず、請求権は自動的に消滅する。

最高裁が除斥期間の除外を認めた判例

2009年までに2例

1.
2009年4月28日、遺族が提訴したのは殺害*1から約27年後の平成17年。
公訴時効成立後に自首した元東京都足立区立小学校警備員の男に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁が「被害者の死亡を隠し続けた加害者が賠償義務を免れれば、著しく正義に反する」として、不法行為から20年で請求権が消滅する民法の除斥期間を適用せず、被告側上告を棄却し、男に約4200万円の賠償を命じた。

2.
1998年の予防接種訴訟判決*2

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