ゆっぽやまと〜、民法375条って「最後の2年分の利息と損害金だけ払えばOK」って条文だよね…それってホントにそれだけでいいのかな?債務者でも? やまとふわ〜ん、それがね〜、ちょっとした落とし穴なんだよ〜!その条文、実は「ある人たちを守るため」のルールなんだ。ストーリーで一緒に見てみよっか♪ 民法375条と判例で学ぶお金の約束 ミミさんのまちがい!? 抵当権と「2年分」の秘密 藍の里で野草茶を作って暮らしている野うさぎのミミさんは、新しい乾燥機を買うために、藍の里バンクのコガネさんからお金を借りました。 そのとき、ミミさんは自分の畑に抵当権をつけて、きちんと返すという約束を交わしました。 でも、…