事変又ハ朽敗ニ因リテ用益権ノ存スル建物ノ全部カ毀滅シタルトキハ用益者ハ土地ニ付テモ材料ニ付テモ収益スルコトヲ得ス但建物カ用益権ノ存スル土地ノ従タルトキハ此限ニ在ラス*1 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 407 用益権が所有権消滅の原因と同一の原因によって消滅することは第99条に規定されています。物の全部の毀滅は所有権消滅の原因の1つなので、用益物が全部毀滅した場合には用益権が消滅することは当然です。 しかし、どのような場合に全…