憲法19条の条文第十九条〔思想及び良心の自由〕 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 引用:日本国憲法 憲法19条は、「思想および良心の自由」について書かれている条文で、個人がどう考えているのか、どのような思想を持っているかは自由であるということです。 また、思っていることを外部に表明することを強制されないということでもあります。ですから、国家権力でも、個人の思っていることを無理やり聞き出すことは認めらず、どんな思想を持っていても国家から不利益な扱いを受けることはないという原則です。 しかし、江戸幕府がキリスト教の信者をあぶり出すために「踏絵(ふみえ)」を使っていたように、思想を無理…