(昭和四十五年五月二十二日法律第九十号)*1
情報処理技術者試験および独立行政法人情報処理推進機構の根拠法。
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、電子計算機の高度利用及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報化社会の要請にこたえ、もつて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「情報処理」とは、電子計算機(計数型のものに限る。以下同じ。)を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行なうことをいう。
2 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
3 この法律において「情報処理サービス業」とは、他人の需要に応じてする情報処理の事業をいい、「ソフトウエア業」とは、他人の需要に応じてするプログラムの作成の事業をいう。
以下、略
*1:最終改正:平成26年6月13日法律第69号