鳥取県の平井知事はメディアなどで拝見して、結構ユニークな方だと思っていましたが、そう言えば総務官僚出身でしたね。 さすがに現場で行政に関わっていた人の言葉には重みがあると思いました。 公職選挙法(抄) (ポスター掲示場) 第百四十四条の二 5 公職の候補者は、第一項の掲示場に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定め、あらかじめ告示する日から第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターそれぞれ一枚を掲示することができる。この場合において、市町村の選挙管理委員会は、ポスターの掲示に関し、…