「管理や強制なしに、ある人が金品を代償に、他者の性的な部分を売買することを前提として成立するコミュニケーション」(誰が誰に何を売るのか?―援助交際にみる性・愛・コミュニケーション より)「援助」「サポ」などの表現も。
1990年代初頭に女性がテレクラや伝言ダイヤル、デートクラブなどで知り合った男性に「援助」を持ちかけたのが始まりとされる。
売り手は主に若い女性。女性が買い手になり男性が売り手になる「逆援助」と呼ばれる形態もあるが非常に稀。売買される「性的な部分」はデートから(性器の挿入を伴う)性行為まで幅がある。売り手の言葉遣いとしては性行為に至る場合を特に「ウリ」と言って区別する場合も多い。
「援助交際」という言葉が全国紙新聞紙面に登場したのは1994年9月20日付の朝日新聞が最初とされる。以後この言葉は特に「女子高生」が「売春」するというイメージを伴って広くメディアで使われるようになり、1997年には大阪府警が「援助交際は売春です」というコピーの入ったポスターを作成し話題になった。
援助交際は、法規制対象の「出会い系」から、対象外(2009年1月現在)の無料掲示板やブログなどコミュニティーサイトを利用する手口に移行しているとみられている。
わいせつ目的が否認されることがないように、不同意性交罪・不同意わいせつ罪が既遂になっているのとか、児童買春罪もあるのとかを選んで検挙しているようです。しかも性犯罪とは科刑上一罪。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。 三 金…