金銭などの報酬と引き換えに、性交に応じること。反対語、買春。
売春防止法上の定義はこれと若干異なり、「不特定の」相手であることを要件とする。愛人契約など、金銭などの報酬と引き換えに「特定の」相手との性交に応じることも一般的な分類としては売春と言うべきであろうが、売春防止法上の売春には当たらない。
Q 売春の定義を教えて下さい。
A 『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で不特定の相手方と性交することをいう。(売春防止法第1章第2条)。これが法律の定める売春の定義。売春防止法で処罰される行為は、売春の勧誘、斡旋、客待ち、場所の提供。ということは、性交することは処罰対象に入らない。あくまでも禁止法ではなく、防止法なのです。
ということはお互いの身元(本名・住居・電話番号等全て)を把握している者同士の特定の相手方となれば、『売春』の定義には該当しません。