施行時特例市とは、地方自治法第252条の26の3に基づき、人口20万以上の市に一定の権限を委譲するための制度。
2000年4月1日に特例市制度が設立。
2015年4月1日に、特例市制度が廃止されたため、それまでに特例市に指定されていた地方自体は、「施行時特例市」に移行した。施行時特例市は、2020年4月1日までの間は、人口が20万人未満であっても中核市として指定できることになっている。
(特例市の権能)
第252条の26の3 政令で指定する人口20万以上の市(以下「特例市」という。)は、第252条の22第1項の規定により中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2 特例市がその事務を処理するに当たって、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
この条は、地方分権一括法(正式には、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)という。)による地方自治法の改正により加えられた。
なお、2014年5月23日に成立した「地方自治法の一部を改正する法律*1」により、2015年4月1日以降の施行とともに廃止されることになり、併せて中核市の指定要件が「人口20万人以上の市」に緩和されることになった。また、施行時に特例市だった市については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、改正後の地方自治法第252条の22第1項の規定にかかわらず、人口20万人未満であっても、中核市として指定することができる。
2018年4月1日現在、以下の31市が施行時特例市に指定されている。
*1:平成26年法律第42号