横浜地裁の敷地内に放置されたクルマの処分が話題になっています。 kuruma-news.jp 私有地にクルマを放置することは他人の財産の侵害に過ぎないから警察は動けない. 特許権や商標権の侵害も他人の財産権の侵害に過ぎない、にも関わらず、こちらは警察が動いてくれます. 私有財産であるにも関わらず警察が動いてくれる知的財産は、権利侵害に対して刑事罰が規定されているからなのですが、これを知った駐車場の所有者は不公平感を抱くと思います. さて裁判所の敷地内に放置されたクルマをどのように処分したのかというと、庁舎管理権に基づいてクルマを撤去したというのが今回の顛末です. 庁舎管理権という聞き慣れない権…