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日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律

(社会)
にっぽんこくけんぽうしこうのさいげんにこうりょくをゆうするめいれ

日本の法律

(昭和二十二年四月十八日法律第七十二号)最終改正:昭和二三年六月三〇日法律第六五号
日本国憲法の効力による大日本帝国憲法明治憲法)時の法律法令の効力を記した法律

関連
日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令

公布・1947年(昭和22年)4月18日
施行・1947年(昭和22年)5月3日
改正・あり

昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律

第一条
日本国憲法 施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
第一条の二
前条の規定は、昭和二十年勅令第五百四十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではない。
第一条の三
行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
第一条の四
左に掲げる法令は、国会の議決により法律に改められたものとする。

   墓地及埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)
   墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方(明治十七年太政官達第八十二号)
   埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)
   警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号)
   有害避妊用器具取締規則(昭和五年内務省令第四十号)
   開港港則(明治三十一年勅令第百三十九号)
   家畜ニ応用スル細菌学的予防治療品及診断品取締規則(昭和十五年農林省令第八十八号)
   栄養士規則(昭和二十年厚生省令第十四号)
   食肉輸移入取締規則(昭和二年内務省令第四号)
   医薬品等の封緘及び検査証明の取締に関する件(昭和十八年厚生省令第四十二号)
   鉄道共済組合令(明治四十年勅令第百二十七号)
   専売局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十五号)
   印刷局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十四号)
   逓信共済組合令(昭和十五年勅令第九百五十号)
   営林局署共済組合令(大正八年勅令第三百六号)
   警察共済組合令(大正九年勅令第四十四号)
   造幣局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十六号)
   生糸検査所共済組合令(昭和十二年勅令第二百一号)
   刑務共済組合令(昭和十五年勅令第四百八十九号)
   教職員共済組合令(昭和十六年勅令第十七号)
   政府職員共済組合令(昭和十五年勅令第八百二十七号)
   土木共済組合令(昭和十六年勅令第六百四十九号)
   北海道庁営林現業員共済組合令(昭和十七年勅令第六百八十六号)
○2  前項に掲げる法令の効力は、暫定的のものとし、昭和二十三年七月十五日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。
○3  第一項に掲げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月十六日以後その効力を失う。

第二条
他の法律(前条の規定により法律と同一の効力を有する命令の規定を含む。)中「勅令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。

○2  前項の規定は、内閣その他行政機関に対し、日本国憲法 が認めていない場合において命令を発する権限を付与したものと解釈されてはならない。

第三条
左に掲げる法令は、これを廃止する。

   明治二十三年法律第八十四号(命令の条項違犯に関する罰則に関する法律)
   明治三十八年法律第六十二号(戸主でない者が爵位を授けられた場合に関する法律)
   明治四十三年法律第三十九号(皇族から臣籍に入つた者及び婚嫁によつて臣籍から出て皇族になつた者の戸籍に関する法律)
   大正十五年法律第八十三号(王公族の権義に関する法律)
   昭和二年法律第五十一号(王公族から内地の家に入つた者及び内地の家を去り王公家に入つた者の戸籍等に関する法律)
   明治二年六月二十五日行政官達(士族の称に関する件)
   明治五年太政官布告第二十九号(世襲の卒士族に編入伺出方に関する件)
   明治五年太政官布告第四十四号(郷士士族に編入伺出方に関する件)
   明治七年太政官布告第七十三号(華士族分家者の平民籍編入に関する件)
   明治十三年太政官布告第三号(士族戸主死亡後に於ける族称廃絶に関する件)

附則

○1この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

附則昭和二二年一二月二九日法律第二四四号

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則昭和二三年四月三〇日法律第三〇号) 抄

○1この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則昭和二三年五月三一日法律第四四号

この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年五月二日から、これを適用する。

附則昭和二三年五月三一日法律第四五号

この法律は、公布の日から、これを施行する。

附則昭和二三年六月三〇日法律第六五号

この法律は、公布の日から、これを施行する。

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