Hatena Blog Tags

日韓基本条約

(社会)
にっかんきほんじょうやく

1965年6月22日に日本と韓国の間で結ばれた条約。及びそれに付随する諸条約。
戦後賠償や平和保証の取り決めなどが行われている。
条約は英文と韓国語と日本語で二部が作られそれぞれ両国に保管されている。

http://blog.livedoor.jp/ino_net/archives/7925164.html
なお、巷間流布している韓国では当条約が非公開であったという噂は当然ながら事実に反する。

日韓基本条約及びそれに付随する諸条約の骨子

  • 1910年8月22日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約および協定は、もはや無効であることが確認される。(日韓併合条約無効化の確認)
  • 大韓民国政府は、朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。(北朝鮮は国家として承認しないと言う合意)
  • 日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
    • 日本国は、大韓民国に対し、無償で供与、長期低利の貸付けを行う。(賠償金は国家に対して支払う。)
    • 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。(個別請求権の問題は解決したものとみなす。)
    • 一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。(相手国家に対する個別請求権は放棄する)
    • この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとする。解決できなかった紛争は、仲裁委員会に付託するものとする。両締約国政府は、仲裁委員会の決定に服するものとする。
  • 日韓漁業協定
  • 在日韓国人の法的地位協定

日韓基本条約と戦争補償への影響

日韓両国では関連する交渉過程での文書を公開していないが(条約ではなく交渉過程の文書を一定期間《この場合交渉成立後三十年間》非公開にするのは特殊なことではない)、2004年、ソウル行政裁判所は、韓国政府が非公開にしてきた関係文書の一部公開を命じる判決を言い渡した。韓国側は日本側が公開しないように要請したと主張している。これらの問題は、従軍慰安婦問題や徴用に対する個別補償と密接に関わりのある問題であるため、これらの問題が最近になって現れてきたのは、今後の日韓関係にも影響を及ぼす恐れのある問題とも言える。

「外務省が非公開要請、国交正常化の日韓外交文書」
           (朝日新聞、97.2.20)

   (前半は、著作権が問題にならないよう省略)
 日韓両国の外務省筋によると、韓国外務省は情報公開法に基づいて、日韓正常化交渉の部分公開を内定、昨年十一月、今年の公開リストを日本側に通告した。当時の交渉で最大の懸案だった漁業交渉や賠償請求権、竹島(韓国名・独島)の領有権問題などについては、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)との国交正常化交渉への配慮や、「国民感情を無用に刺激する」(同)などの理由で当面「全面非公開」の原則は崩せないが、手続き面や実務会談に関する外交文書については漸次公開していく指針を提示した。
 韓国側が部分公開を内定した案件は、日韓交渉関連計約百六十件のうち、七次にわたる日韓会談と予備会談の議事運営録や、植民地時代に日本へ渡った文化財の返還問題、在日韓国人の法的地位関連など約四十件。
 日本も韓国同様、交渉成立後三十年を過ぎた文書は原則として公開しているが、韓国側の公開決定に対し、ソウルの日本大使館員を通じ「たとえ一部公開でも、日朝交渉や日韓の信頼関係への影響を強く懸念する」と韓国外務省アジア局の課長レベルに口頭で伝えた。その上で、在日韓国人の法的地位など国籍関連の文書公開に法務省が難色を示していることなどを挙げ、慎重に再検討するよう求めた。特に交渉における日本側提出文書については「一切同意しかねる」とのコメントを付けた。
 韓国側は今年一月半ばからの文書公開時での実施については日本側の要請を受け入れたが、「今回公開を見合わせた案件を来年一月の文書公開時に公表したい」(韓国外務省幹部)と、日本側に再考を促している。
 日韓交渉をめぐる文書公開の是非は両国外務省のアジア局長会議などでもとり上げられ、「日本側が韓国の方針に強いクレームをつけた」(同)ため、「日本と協議の上、最終決定する」ことで事実上、決着。韓国側が昨秋ごろまでに今年の公開文書のリストを提示する段取りになっていた。
 部分公開で再考を求める韓国側に対し、日本の外務省は「両国が納得のいく部分から公開することにはやぶさかではない」(外務省幹部)として一応前向きの姿勢をみせている。

http://www.han.org/a/half-moon/hm030.html#No.220

参考 http://kokkai.ndl.go.jp/ [007/156] 140 - 衆 - 予算委員会第二分科会 - 2号 平成09年03月04日 河野太郎分科員「019」発言以降 

○河野(太)分科員 韓国の外務省筋の話によりますと、昨年の末に、韓国の情報公開法に基づいて日韓交渉に関する外交文書を韓国側で公開をしたい、そういう申し入れがソウルの日本大使館を経由して外務省に入った。外務省は、先ほどの答弁のとおりでしょう。アジア局並びに官房その他が御審議をされて、日朝交渉へまだ影響があるだろう、あるいは両国民の国民感情に配慮をする、そういうこともあるということで、この日韓交渉に関する文書の公開を避けてほしい、非公式にそういう要請を韓国にしたそうでございますが、この意思決定に当たりまして、外務大臣はどのように関与されておりましたか、少し詳しく教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。外務大臣に御答弁をお願いします。
○池田国務大臣 外交文書の公開に当たっての一般的な取り扱いについては先ほど政府委員から御答弁申し上げたとおりでございますが、今御指摘の具体的なケースについてどういうふうな取り扱いをしたかにつきましては、これは恐縮でございますけれども、いろいろな方面への影響もこれあり、御答弁は差し控えさせていただきます。
○河野(太)分科員 今回の韓国の外交文書の情報公開のケースは、日朝交渉に関すること、あるいは国民感情に配慮をしてということでございますが、実は韓国の内政に関する政治的な配慮があったのではないかということもあるのではないかと思います。これはかなり高度な政治判断があったと考えて差し支えないでしょうか。
○池田国務大臣 私ども承知しておりますところでは、韓国の外務部は、一九九四年からでございますけれども、三十年経過した文書は公開していくというふうな公開制度を発足させたというふうに承知しております。しかしながら、今御指摘の日韓国交正常化交渉に関する文書というのはまだ公開されたとは承知しておりません。
 なお、当然のことでございますが、公開するかしないかということは、やはり当該政府の責任において決定されるものでございますので、それがどういう事情によるものかについては、これはやはり答弁は差し控えさせていただかざるを得ないということを御理解賜りたいと思います。
○河野(太)分科員 今回の日本の外務省の外交文書の公開でも、日韓交渉に関する部分は日朝交渉に影響を与えるということで公開をされませんでした。日韓交渉に関する外交文書が日朝交渉に影響を及ぼすとすると、例えば戦後補償の問題とかそういったところが考えられると思うのですが、それ以外に日韓交渉が日朝交渉に影響を及ぼすというおそれのある部分はどんなところがあるのでしょうか、御答弁をお願いします。
○加藤(良)政府委員 日本における外交文書、日韓の交渉に関する外交文書という前提でお答え申し上げますと、今必ずしも私どもは日朝関係云々ということを申しておるわけではございません。この日韓の正常化交渉というのは十四年に及ぶ非常に長期の交渉であって、また、政治、経済、文化など内容が多方面にわたっております。そのため、関係記録の量というのは極めて膨大なものになっている。そういう理由から、審査は非常に慎重に行うことが必要で、この審査を終えるまでにまだ時間がかかる、こういう状況にあるわけでございます。

関連

  • 「日韓友情年2005」
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ