映像送信要求罪・性的姿態撮影罪における「性器」「性器の周辺部」 令和5年の改正で、刑法や性的姿態撮影罪に「性器」「性器の周辺部」という用語が初登場して、定義がありません。 刑法 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその…