株取引で損(配当を含めても損)した場合に、確定申告は福の神(節税補償)に変身! 「特定口座で源泉徴収選択」の場合、年間取引で損となれば、証券会社では、年度末に同口座の配当と損益通算して配当で徴収された税が還付されます。 これは、証券会社が株式取引損益と配当との損益通算を分離課税方式で節税してくることによるものです。 しかし、証券会社では、その年度で損(配当を含めても損が残る)となった場合や、他の証券会社口座との通算や過去の繰越控除(損)と損益通算などは行なってくれません。 従って、これらの場合は、自分で確定申告して節税する以外に方法はありません。 当記事では、株取引で損(配当を含めても損)した…