Q.ある著作物を利用したいのですが、弁護士に聞いても、著作権法上適法に利用できる場面ではないとして、著作権者の許諾を得られないのであれば、利用を控えるように言われてしまいました。しかし、誰が作ったのかも分からない著作物で、著作者を特定するのは不可能です。それでもどうしても使いたいのですが、何とかならないのでしょうか? A.事実関係によっては、権利濫用という一般法理により、著作権利用が認められる場合があります。もっとも、事前に見通しを立てることは困難なので、権利濫用に頼ることは、あまりお勧めはしません。 紹介裁判例・論文 ・東京地判令和3年4月14日裁判所ウェブサイト ・知財高判令和3年12月2…