著作権法の中で、公正な利用に限り、著作権者の許諾がなくとも著作物を使用できる事。
複製できる部数、改変できうる範囲、引用のやり方など、が関係してくる。
GPLのように改変によってよりオリジナルの技術、ソフトなどが発展する例もあり、フェアユースがオリジナルの著作権者の利益につながりうる。 社会全体から見ると公共の利益につながる可能性もある。
日本では完全ではなく、過去には否定をする判決が出た場合もある。
こんにちは、ブイチューバーで電脳少女隊のミラクルもっちーです!本日は、過去動画のメンテナンスに伴い、過去動画の大半が削除される事と削除内容について動画でお知らせしています。是非最後までご覧下さい。 出典:「ミラクルもっちーレボリューションズ」チャンネルより 『お知らせⅡ ー 過去動画の大半が削除されます ー』からご紹介します。 最期までご覧頂きましてありがとうございます。
こんにちは!スピリチュアルジャーナリストで電脳少女隊のミラクルもっちーです。本日は間違った道を歩んでいる時の7つのサインについてスピリチュアル的に解説しています。 従来の動画では幸運の前兆現象として解説していた現象まで、間違った道を歩んでいる時のサインとして解説していますので是非ご覧下さい。 出典:「ミラクルもっちーレボリューションズ」チャンネルより 『間違った道を歩んでいる時の7つのサイン』からご紹介します。 最期までご覧頂きましてありがとうございます。
Q.ある著作物を利用したいのですが、弁護士に聞いても、著作権法上適法に利用できる場面ではないとして、著作権者の許諾を得られないのであれば、利用を控えるように言われてしまいました。しかし、誰が作ったのかも分からない著作物で、著作者を特定するのは不可能です。それでもどうしても使いたいのですが、何とかならないのでしょうか? A.事実関係によっては、権利濫用という一般法理により、著作権利用が認められる場合があります。もっとも、事前に見通しを立てることは困難なので、権利濫用に頼ることは、あまりお勧めはしません。 紹介裁判例・論文 ・東京地判令和3年4月14日裁判所ウェブサイト ・知財高判令和3年12月2…
www.cnbc.com 2021年4月5日に、米国の最高裁は、10年に渡って闘ってきた、Google vs Oracleの訴訟に、Google勝訴の決着を付けました。 Oracleが買収したサン・マイクロシステムズが開発したJava関連のAPIを、GoogleがAndroid OSで使用するAPIの一部として利用しました。 この訴訟が起こされる前までは、一般的に、APIは著作権で保護されない、という見方が強かったため、Googleはサン・マイクロシステムズに無断でこのAPIを利用しました。 この訴訟でのポイントは、以下の2点。 APIに著作権が認められるのかどうか。 Java関連のAPIの利…