日本国憲法条項文・・・門地・門閥を問わない 日本国憲法14条と44条では、門地(家柄や出身)によって差別してはならないと明記されています。具体的には、14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」と規定されています。44条では、両議院の議員及びその選挙人の資格を法律で定める際、門地によって差別してはならないと定められています。 詳細をまとめると以下のようになります。 日本国憲法14条: すべて国民は法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分、または門地によって、政治的、経済的、社会的関係におい…