先にあげたような事務は、今までは亡くなった方の一部の相続人が代わりに行ってきました。しかし相続人がいなかったり、疎遠であったりするとする人が実質いないということも有り得ます。 またこういう風にしてほしいという強い願望をお持ちの方もいらっしゃいます。そういった方が、その実現のために生前に死後事務委任契約を結んでおくのです。 これは遺言や任意後見契約などでは、対象とすることはできません。なので遺言書を作られたときにあわせて作成することも多い契約です。逆に死後事務委任契約だけを受けていて、遺言書がないと処分や手続きが済んで残った財産の行き先にこまることも有ります。