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母体保護法

(社会)
ぼたいほごほう

日本の法律

(昭和二十三年七月十三日法律第百五十六号)
不妊手術人工妊娠中絶の根拠となる法律。母性の生命健康を保護することを目的としている。
1996年「優生保護法の一部を改正する法律(平成八年六月二十六日法律第一〇五号)」により、旧優生保護法(1948年成立)から「母体保護法」に改題となった。

   第一章 総則

この法律の目的

第一条
この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。

定義

第二条
この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。

2  この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO156.html より 以下、略

関連
母体保護法施行規則
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