(昭和二十三年七月十三日法律第百五十六号)
不妊手術、人工妊娠中絶の根拠となる法律。母性の生命健康を保護することを目的としている。
1996年「優生保護法の一部を改正する法律(平成八年六月二十六日法律第一〇五号)」により、旧優生保護法(1948年成立)から「母体保護法」に改題となった。
第一章 総則
(この法律の目的)
- 第一条
- この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。
(定義)
2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO156.html より 以下、略