なぜ滑川市でこのような事態になっているのかと思って調べたのですが、どうやら地方税法第343条1項の解釈を巡り、滑川市側が敗訴したことに起因するようです。 地方税法(抄) (固定資産税の納税義務者等) 第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。 この条文の中に例外事項として「質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする」という文言があり、滑川市の一部で契約として結ばれてきた「永代地上権…